当院について
整骨院で健康保険は使用できますか?
使用することは可能です。ただし症状の状態によっては適応外になることもありますので下記を確認ください。
健康保険を使った治療は「日常生活動作での比較的新しい、捻挫(ねんざ)・打撲(だぼく)・挫傷(ざしょう・いわいる肉ばなれ)」に限られております。
これは当院が決めた訳ではなく、厚生労働省により決められており、全国の接骨院・整骨院の共通のルールとなっております。
骨折及び脱臼については、緊急の場合(応急処置)を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
保険適応となる負傷原因の例
〇月〇日、子供を抱き上げようとした時、グキッと腰を捻った。
〇月〇日、自宅の階段を駆け下りていた時、段差を踏み外し足首を捻った。
〇月〇日、グランドをランニング中、転倒して膝を地面に打って痛めた。
〇月〇日、ママさんバレーでジャンプした際、ふくらはぎを痛めた。
医師の同意の元、骨折または脱臼のリハビリを開始した。保険適応にならない場合でも実費治療メニューもありますので治療を受けて頂くことは可能です。
一度診察を受けて頂くと保険適応か否かの判断はできます。
健康保険を使用する際の注意点
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
